特化商品
1.「企業のファミリー私募債(縁故債)の発行支援」
今、企業は間接金融から直接金融へ転換の途上である。
「ファミリー私募債」は、有価証券届出書の提出が不要である等、証券取引法による規制を受けないので、自社で資金調達を行う方法として、簡易かつ有用である。

近年の国際的な傾向で、ホールセール中心であった金融機関が投資銀行に変貌した結果、従来は金融機関の貸し渋り対策として中小企業が利用していたが、今般、公開企業向けに適法整備し、発行会社の信用を担保する為に「適債基準」を準用し好評である。名称も「ファミリー私募債」と改称し、公募と私募、各々の特性を生かしてご利用していただいている。